「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部の施行(令和3年8月2日 経済産業省)

本日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、本日付で施行される制度の概要について、以下のURLから確認することができます。

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました (METI/経済産業省)

(なお、本年6月16日付で施行されている制度概要については、以下のURL参照。バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例等は既に施行が開始されています。

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました (METI/経済産業省)

民法、会社法といった基本法との関係で特に留意が必要なのは、①債権譲渡における第三者対抗要件の特例②承継円滑化法関係といったあたりかと思われます。

【①の債権譲渡における第三者対抗要件の特例】

民法上、債権譲渡の第三者対抗要件を具備するためには、債務者への通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によってなされる必要があるところ(467条2項)、本特例により、認定事業者によって提供される情報システムを利用して債権譲渡の通知等がなされた場合にも、第三者対抗要件を具備することが可能となります。

詳しくは、以下のページをご参照ください。

債権譲渡の通知等に関する特例に係る新事業活動計画の認定(METI/経済産業省)

【②承継円滑化法関係】

会社法上、所在不明株主の株式を競売又は売却して株主構成を整理するためには、以下のいずれにも該当する必要があります。

・所在不明株主に対してする通知等が5年以上継続して到達しない。

・所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない。

経営承継円滑化法の改正により、同法における認定を受けた株式会社においては、上記の規定の「5年」を「1年」に短縮して適用することができ、所在不明株主が事業承継のハードルとなっていた会社において、従前に比べて事業承継をスムーズに進めることができるようになります。

詳しくは、以下のページ、パンフレットをご参照ください。

中小企業庁:経営承継円滑化法による支援 (meti.go.jp)

会社法特例パンフレット0720 (meti.go.jp)

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