代替肉等の表示に関する留意事項(プラントベース食品等の表示に関するリーフレットとQ&Aの公表(消費者庁 2021年8月20日))

消費者庁は、2021年8月20日、プラントベース食品等の表示に関するリーフレットとQ&Aを公表しました。

プラントベース食品関連情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)

プラントベース食品とは、植物由来の原材料し使用しつつ、畜産物や水産物に似せて作られている食品を指します(リーフレット参照)。

具体的には、大豆肉、大豆ハンバーグ等が該当します。

公表されたQ&Aでは、プラントベース食品と景品表示法・食品表示法の関係が整理されています。

例えば、そもそも、「肉」ではない大豆由来の食品に「大豆肉」という商品名を使っていいのかという点について、以下のように回答しています。

商品名とは別に、「大豆を使用したものです」、「原材料に大豆使用」、「お肉を使用していません」、「肉不使用」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、食肉ではないのに食肉であるかのように誤認する表示になっていなければ、景品表示法上問題となることはありません。

プラントベース食品等の表示に関するQ&A Q1
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